万が一のためにクーリングオフを理解しよう
この記事の監修者
仲間 幸所有資格外壁アドバイザー
外壁塗装会社で営業を15年経験。その後、独立して外壁塗装専門の 一括見積りサイトを立ち上げる。
契約を解約するクーリングオフ
みなさんは「クーリングオフ」という言葉をご存知でしょうか。
例えば、外壁塗装業者が(飛び込みの)訪問販売に来たとします。
ちょうど外壁塗装を考えていたみなさんは話を聞いて、その場で契約をしてしまったとします。
しかしよくよく考えてみると、他にもたくさんの外壁塗装業者があることを知り、「契約をやめたい」と思ったとします。
実はクーリングオフとは訪問販売や電話営業などで契約をした後、解約をすることができる制度をいいます。
ただしクーリングオフをするにしても、注意しなければならないことがあります。
それは、「契約した日から8日以内に解約しなければいけない」のです。
仮に契約してから10日後に解約しようとしても、8日を過ぎているので解約することはできません。
ちなみに悪徳外壁塗装業者の場合、契約をした翌日から工事を始めてしまうこともあります。
これは、クーリングオフをさせないようにするための手段の1つです。
もちろん工事が始まったとしても、クーリングオフ期間内であれば、悪徳外壁塗装業者の全負担で契約前の状態に戻すことができます。
即決で判断しない
ここで言いたいのは、訪問販売で来た外壁塗装業者の言葉を鵜呑みにしてはいけないということです。
話を聞くのは自由ですが、即決で答えを出すべきではありません。
何故なら、みなさんの地域にも多数の外壁塗装業者がいるからです。
訪問販売で来た一社で契約をするのでなく、複数の外壁塗装業者の見積りを聞いてから契約をするのが一般的です。
是非、みなさんも安易に外壁塗装の契約を結ばないようにしてください。
クーリングオフの手続き
最後に、クーリングオフの手続き(記載内容)について明記したいと思います。
1.タイトル(→契約解除通知書)。
2.契約書を受け取った日。
3.契約した会社名。
※クレジット契約をした場合、クレジット会社の記入が必要になります。また、クレジットカード会社にも同じ書類を送付する必要があります。
4.契約した担当者
5.商品名(→外壁塗装)。
6.契約金額を記載。
7.契約を解除したいという意思表明
※「契約を解除します/クーリングオフをします」といった、明確な意思表明を書きます。
8.申し出を行う日。
9.通知を行う者の住所。
10.通知を行う者の名前。
ちなみに、通知は「内容証明郵便で送付」するのがベストな選択といえます。